

交際費の損金不算入制度について
(H18年4月1日~H20年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用)
交際費等の損金不算入制度について損金不算入となる交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費等」が除外されました。
1 損金算入できる飲食等の接待の「相手方」の範囲
社外の者に対する接待等の飲食費に限られ、社内飲食費は除かれます。
- 同一法人内の者だけによる、いわゆる社内の慰安等を目的とした社内交際費等は損金算入の対象にはならない。
- 親会社・子会社や関連会社の役員や使用人との飲食の場合でも、原則として別会社の者に対するものとして5,000円基準の対象にできる。
- 親子会社間や関係会社間で、明らかに交際費等に該当する飲食費の場合でも、要件にさえあえば5,000円基準の対象になる。
2 損金算入のためには必要な書類を作成・保存する必要があります
- 作成・保存すべき書類の記載事項
- 当該飲食等のあった年月日
- 当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
- 飲食に参加した者の数
- 費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及び所在地(店舗を有しない等で名称・所在地が明らかでない場合は領収書等に
記載された支払先の氏名又は名称、居所又は事務所等の所在地)
- その他参考となるべき事項
- 保存すべき資料・書類の形式
- 書類の形式は特に問われていないため、記載事項を欠くものでなければ適宜の様式で差し支えない。
※国税庁より“交際費等(飲食費)に関するQ&A”が発表されました。詳しくはこちら。
