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「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」及び同適用指針が公表されました。


  平成20年11月28日に、企業会計基準委員会から企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」及び同適用指針が公表されました。
  「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産を言います。従って、物品の製造・販売、サービスの提供、経営管理に使用されている不動産は含まれず、一方貸借対照表に投資不動産として区分されている不動産、将来の使用が見込まれていない遊休不動産及び上記以外で賃貸されている不動産が含まれます。
  本会計基準においては、賃貸等不動産を保有している場合に、原則として、賃貸等不動産の概要、貸借対照表計上額及びその期中変動、期末時価及びその算定方法、及び賃貸等不動産に関する損益を注記することが求められています。
  改正会計基準は平成22年3月31日以後終了する事業年度の財務諸表から適用されますが、平成22年3月31日以前の事業年度からの早期適用も可能となっています。